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業務管理体制(法令等遵守態勢)運営委員会 運営規定

運営規定

業務管理体制(法令等遵守態勢)規程

【基本指針】

1. 健全な事業経営とともに地域福祉の向上に取り組みます。

2. 地域の利用者から信頼を得られる介護・医療サービスを提供します。

3. 関連事業所との連携・助け合いを大切にします。

4. 健全で明るい職場づくり、自律と相互扶助のある職場づくりを推進します。

【行動基準】

 私たちは

1. 法令・定款・就業規則などの諸規程を遵守しその職責を果たします。

2. 利用者や事業所の機密情報、公表に至らない重要情報を他に漏らしません。

3. 法令や諸規程で定められた報告の虚偽や怠った報告はしません。

4. 福祉の公共性と求められる社会的責任を自覚しその職務に専念します。

5. 法人の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしません。

6. 職務やその地位を利用して不当な利益を図りません。

7. 職場の秩序維持に努めます。

    

第1条(目的) この規程は、各事業所の事業運営にあたり、関係法令・諸規程の遵守及び社会倫理に基づくルール・ マナーを守り、求められる社会的責任と公共的使命を常に自覚し健全な業務運営 に努めることを目的する。

第2条(法令遵守責任者[副法令遵守責任者]) 法令遵守責任者は、「法令遵守」の責任者として、法令遵守体制確保のため、各事業所及び職員に 対する周知徹底、法令遵守のチェック及びそれらに基づく評価等について、責任者としての役割を担うものとする。 副法令遵守責任者は、法令遵守責任者を補佐するものとする。

第3条(法令遵守の体制) 各事業所及び職員に対する法令遵守の確保については、法令遵守責任者の指示のもと、定期的に全体会議・経営会議・各事業所の会議などでその周知徹底を図るものとする。

第4条(法令遵守に係る取り組み) (1) 運営基準等の適否確認 各事業所において、人員・設備・運営基準などの適否状況について、事業所毎に日常的な 確認を行うものとする。当該確認については、「自主点検表」等を積極的に活用する。 法令遵守にかかるガイドライン(遵守基準) 【基本指針】 1. 透明かつ健全な経営に徹し、もって地域福祉の向上に努めます。 2. 地域の利用者から信頼を得られる介護サービスを提供します。 3. 自由闊達な職場風土の醸成に努め、健全な職場づくりを推進します。 【行動基準】 私たちは 1. 法令・定款・就業規則などの諸規程を遵守しその職責を果たします。 2. 利用者や事業所の機密情報、公表に至らない重要情報を他に漏らしません。 3. 法令や諸規程で定められた報告を怠ったり虚偽の報告をしません。 4. 福祉の公共性と求められる社会的責任を自覚しその職務に専念します。 5. 法人の信用を傷つけまたは名誉を汚すような行為をしません。 6. 職務やその地位を利用して不当な利益を図りません。 7. 職場の秩序維持に努めます。 (2) 介護報酬の請求・領収確認 各事業所における、介護報酬の請求と領収に対して、サービス記録と請求との整合性の 有無、領収と入金の有無について、複数のチェック体制により確認を行うものとする。 (3) 法人本部における対応 法人本部は、各事業所からの報告又は職員からの通報等を踏まえ、基準等の不適合事項、 介護報酬請求・領収の誤り、法令違反、その他社会的ルールやマナー違反について、速や かにその事実関係を確認するとともに、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。 (4) 法令遵守責任者による対応 法令遵守責任者は、各事業所、法人本部からの報告又は職員からの通報等を踏まえ基準 等の不適合事項、介護報酬請求・領収の誤り、法令違反、その他社会的ルールやマナー違 反について、速やかにその事実確認を行うとともに、必要な措置を講ずる。

第5条(法令遵守チェックの評価・改善) 法令遵守責任者は、第 3 条「法令遵守体制」第 4 条「法令遵守に係る取り組み」について、その 状況及び実効性等について評価し、その結果必要な事項については、法人(役員会)に報告を行うと ともに、当該事業所などに対して改善を求めるものとする。

第6条(業務執行状況の監査) (1) 業務執行監査の実施方法 法令遵守責任者は、法人が行う定期監査(内部監査)において、チェック評価・改善等の結 果、必要な事項について報告を行うものとする。 (2) 法令遵守監査の実施方法 法令遵守監査(内部監査)は、法令遵守責任者からの報告によるほか、必要により関係書 類の確認、関係者への聴取などの方法により効果的に実施するものとする。 (3) 法令遵守監査の結果 法令遵守監査の実施結果、改善等を要する事項については、適切かつ速やかに改善を図るとともに、法令遵守体制の整備について必要な見直しを図るなど、その改善に努めるものと する。 (4) 法人検査室の設置(別紙「要領」のとおり。) 法人検査室を置き、定期的に各事業所の運営状況を検証し健全な運営に努めるものとする。

第7条(再発防止と厳正処分) 本規程に反するような事態が発生したときには、原因究明、再発防止に努めるとともに、的確な情 報公開と説明責任を遂行し、厳正な処分を行います。

本規程は、令和4年1月4日より施行する。

附則

この規程は令和5年4月1日一部改正する。

附則

この規程は令和6年4月1日一部改正する。

医療DXについて

当事業所では

〇訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を実施しています。

〇健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制が整備されています。

〇医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等については厚生労働省のホームページをご覧ください。 医療DXについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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