令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されました。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになり、当訪問看護ステーションでも、これらについての整備と研修を定期的に行うこととなりました。
今月の研修では、義務化の内容と熱中症が発生したときの行動、手順等についてスタッフ全員で学ぶ機会としました。当ステーションでは、義務化以前から熱中症対策として、空調ジャケットの提供、保冷剤の提供、塩分、チャージ、タブレットの提供、冷水循環ベストの提供など熱中症対策に取り組んで参りました。今後もより良い対策案を模索しながら、スタッフや利用者様の健康と安全を守って行けたらと考えております。